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うとする場合は、その書類に基づいてこれを行うこと。
3. 都道府県知事は、児童を委託した里親が当該都道府県に居住していない者である場合又は他の都道府県に住所の移転を行った場合は、関係書類を送付して、里親の居住地の都道府県知事に当該里親の指導を依頼するとともに、里親にその旨を告げること。この場合、里親は居住地の都道府県知事の指導監督に服し、第5の3及び4の場合には、居住地の都道府県知事に届け出ること。
4. 指導を依頼された都道府県知事が里親委託の措置に影響を及ぼすと認める事実を知った場合は、直ちに児童を委託した都道府県知事にその旨を連絡すること。

 

第2章 養子縁組
1 養子縁組の概要について
養子縁組には、民法第792条以下において規定する養子縁組(以下「普通養子縁組」という。)と民法第817条の2以下において規定する特別養子縁組とがあるものであること。
1. 普通養子縁組
(1)未成年者を養子とするには、原則として、養子となるべき者の居住地の家庭裁判所の許可を受けなければならないこと。
(2)後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないこと。
(3)養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができること。この場合、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その同意を得なければならないこと。
(4)尊属又は年長者を養子とすることはできないこと。
(5)配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者と

 

 

 

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